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 「のぶあき通信」
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のぶあき通信[第265号]

■◇■◇■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   第265号 4.2.9
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          ☆  こんにちは、のぶあき です。  ☆

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常日頃より大変お世話になっております。

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について」が昨日、財務省から各省庁に出されました。
今回の運用通知については大いに歓迎です。


大切なことは、

1.「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置」は、本来、賃上げを推進するための環境を整備するもの。

2.したがって、分断する方向で無く、賃上げに意欲のある企業の皆さんが全て、加点を受けるための要件である「賃上げの表明」を行うことが出来るような間口の広い多様な賃上げ方策が必要

と、財務省と国交省に対して伝えてきました。

今般、賃上げを行う企業の評価を本制度の趣旨に沿った対応となるような賃上げ内容とするため、具体的な確認書類の提出方法とあわせて、「(通知に示す基準)同等の賃上げ実績」と認めることができるかどうかの現時点の考え方を整理して示した通知が財務省から出されました。(添付資料( https://www.kokudo-saisei.net/mailmaga/20220209-265-001.pdf ))


これによると、

1、1人あたり賃上げ率では、全従業員でも、或いは継続従業員の賃上げ率でも可

2、1人あたり賃上げ率では、賃金総額、あるいは基本給或いは所定内賃金賃上げ率等でも可

3、中小企業も、総人件費でなくても、1人あたり賃上げ率でも可

4、通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可
等、どれも、各企業の置かれた実状に応じて、多様な努力が、認められる仕組みになっています。

まだまだ、たとえば、コロナ禍に伴う一時手当の扱いなどなど、詰めて欲しいものはありますし、下請・専門工事の皆様への波及等課題を解決していく必要がありますが、運用の方針としては、良いものにしてもらった、と、関係機関の皆様に、感謝です。

本来は、財務大臣通知を変更して、入口からさまざまな賃上げ方策を取って良い、とするのが筋ですが、大臣通知をそう簡単に変えられないので、実績確認という出口の運用だけ変えるというわかりにくい形になりました。
皆で良く疑問を寄せあって、担当省庁に確認して下さい。
私の方でも各団体からいつでも、相談は受け付けます。

なお、これらの運用は上半期において実行状況の確認を行い、必要があれば翌年度は運用変更を行う必要がある旨を、強く財務省と国交省に伝えています。

引き続き、私の政治活動に対し、変わらぬご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

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〇参議院議員佐藤のぶあきHP
https://www.sato-nobuaki.jp


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